労働者が50人未満の事業所で働く人に対して無料で健康相談等の産業保健サービスを産業医の資格を有する医師が行っています。申込みは下記の埼玉産業保健総合支援センターを通して行いますので、詳しくはお問い合わせください。
健康診断結果に基づいた健康管理、作業関連疾患の予防、メンタルヘルスに関すること、日常生活における健康保持増進の方法など
長時間労働者への面接指導は、労働者数50人以上の事業所については平成18年4月1日より義務付けられましたが、さらに50人未満の小規模事業所においても平成20年4月1日より適用されました。長時間の労働により疲労が蓄積し健康障害発症のリスクが高まった労働者について、その健康状況を把握し、これに応じて本人に対する指導を行うとともに、その結果を踏まえた事後措置を講じる。